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トップ > お知らせ > 養育費は増額・減額できる?認められる「事情の変更」と調停の進め方を弁護士が解説
2026.9.6コラム
養育費は増額・減額できる?認められる「事情の変更」と調停の進め方を弁護士が解説

離婚のときに決めた養育費について、「相手の収入が上がったのに金額が同じままでよいのか」「自分がリストラに遭い、今の額を払い続けるのが苦しい」と悩む方は少なくありません。養育費は子どもが成人するまで長く続くものですから、途中で状況が変われば金額が実情に合わなくなるのは当然のことです。そこで本記事では、養育費の増額・減額が認められる「事情の変更」とは何か、手続きの流れと費用、いつから金額が変わるのかを、熊本・八代で離婚のご相談を受ける弁護士の視点から解説します。

養育費の変更が認められやすい事情・認められにくい事情
図:養育費の変更が認められやすい事情・認められにくい事情

一度決めた養育費も「事情の変更」があれば見直せる

公正証書や調停調書で養育費を取り決めた場合でも、その金額が未来永劫変わらないわけではありません。民法は、扶養に関する取り決めについて事情に変更が生じたときは変更を求められること、家庭裁判所が必要と認めるときは子の監護に関する事項を変更できることを定めています。これは一般に「事情変更の原則」と呼ばれます。

もっとも、少し収入が動いた程度で見直しが認められるわけではありません。裁判所は、①変化が継続的で実質的なものか、②取り決めた当時に予測できなかった事情か、③子どもの利益にかなうか、といった点を総合的に見て判断するのが一般的です。たとえば突然のリストラや重い病気は予測が難しい事情として考慮されやすい一方、定年退職のようにあらかじめ見込めた事情は、それだけでは変更の理由になりにくい傾向があります。

養育費の増額が認められやすいケース

増額を求める側の代表的な理由は、子どもにかかる費用が増えたケースです。私立高校や大学への進学、塾や習い事の費用、病気やけがによる医療費、療育にかかる費用などは、取り決め当時に想定していなかったものであれば、増額を検討する事情になり得ます。

もう一つは、双方の収入バランスが変わったケースです。支払う側が昇進や転職で大きく収入を増やした場合、あるいは受け取る側が会社都合の退職や病気で収入を失った場合には、養育費算定表上の適正額そのものが動きます。また、算定表は子どもの年齢を0〜14歳と15歳以上で区分しているため、子どもが15歳に達したことは増額を検討すべき事情として扱われることがあります。取り決め時に「15歳になったら再協議する」と決めておくと、後の交渉がスムーズです。金額の目安については養育費の相場と決め方もあわせてご覧ください。

養育費の減額が認められやすい場合・認められにくい場合

減額が認められやすいのは、支払う側にやむを得ない収入減が生じた場合です。会社都合の失業、重い病気や後遺障害による休職・退職などが典型例です。また、支払う側が再婚して扶養すべき家族が増えた場合や、受け取る側が再婚し子どもが再婚相手と養子縁組をした場合には、扶養義務の順位が変わるため、減額が認められることがあります。

一方で、次のような理由は認められにくいのが実情です。

  • 自己都合の退職や転職で収入が下がった場合
  • 面会交流をさせてもらえないことを理由とする減額
  • ギャンブルや浪費による借金の返済を優先したい場合
  • 「取り決めた額が相場より高い」ということだけを理由とする場合

養育費は自己破産をしても免責されない債務とされており、借金の整理を理由に支払いを免れることは基本的にできないとされています。判断は個別の事情によって異なりますので、見込みの立て方こそ専門家に確認いただきたいところです。

手続きの流れと費用|熊本・八代で申し立てるときの管轄

変更を求めるときは、まず相手との話し合いから始めるのが原則です。増額なら学費や医療費の資料、減額なら離職票や診断書など、事情の変更を裏づける資料を示して協議します。合意できた場合は、口約束にせず合意書、できれば強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと安心です。

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に養育費増額(減額)調停を申し立てます。申立てにかかる裁判所の費用は、収入印紙が子ども1人につき1,200円、そのほか連絡用の郵便切手や戸籍謄本の取得費用がかかる程度で、それ自体は高額ではありません。期日はおおむね1か月に1回程度のペースで進み、解決までに半年ほどかかることも珍しくありません。調停が不成立となった場合は、あらためて申し立てをしなくても自動的に審判へ移行し、裁判官が判断を示します。

申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。熊本県内であれば熊本家庭裁判所や八代支部などが窓口となりますが、離婚後に相手が県外へ転居しているケースでは、遠方の裁判所に申し立てることになる点に注意が必要です。この場合も、弁護士が代理人として出頭したり、電話会議やウェブ会議を利用したりすることで、ご本人の負担を抑えられる場合があります。調停や審判の全体像は協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違いもご参照ください。

「いつから」変わるのか──勝手な減額・不払いは避ける

見落とされがちなのが、変更の効力がいつから生じるかという点です。実務では、原則として調停や審判を申し立てた時点から将来に向かって変更が認められる扱いが一般的で、過去にさかのぼって清算されるとは限りません。増額を求める側は、事情が変わったのに交渉を長引かせるほど受け取れるはずだった分を取り戻しにくくなりますし、減額を求める側も、申立てが遅れるほど従前の額を払い続ける期間が延びることになります。動くべき時期の見極めが結果を左右します。

また、減額の話し合いや調停の最中であっても、審判などで金額が変更されるまでは、従前の取り決めどおりに支払う義務が続くのが原則です。一方的に支払いを止めると未払分が積み上がり、公正証書や調停調書がある場合には給与や預貯金の差押えを受けるおそれがあります。苦しいときこそ、支払いを止めるのではなく早めに変更手続きへ進むことをおすすめします。

まとめ

養育費は、取り決めた後でも「事情の変更」があれば増額・減額を求めることができます。鍵になるのは、①その変化が予測できない継続的なものといえるか、②それを裏づける資料をそろえられるか、③適切なタイミングで申立てができるかの3点です。相手との交渉が難しい、いくらが適正なのか分からない、相手が県外にいるといった事情がある場合は、早い段階で弁護士にご相談ください。

※本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。制度・手続・費用の取扱いは変更されることがありますので、最新の情報は裁判所や関係機関の公式サイトでご確認ください。

監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 最終更新:2026年9月7日

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。

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