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トップ > お知らせ > 養育費の相場と決め方|途中で払われなくならないための対策も弁護士が解説
2026.7.10コラム
養育費の相場と決め方|途中で払われなくならないための対策も弁護士が解説

離婚後、子どもを育てていくうえで欠かせないのが養育費です。しかし「相場はいくらなのか」「どう決めればよいのか」「途中で払われなくなったらどうするのか」と不安を抱える方は少なくありません。この記事では、養育費の相場と決め方、そして未払いを防ぐための対策を弁護士がわかりやすく解説します。

養育費とは

養育費とは、子どもを監護・養育するために必要な費用のことで、衣食住・教育・医療などの費用が含まれます。親権者でない親も、子どもに対する扶養義務として養育費を負担します。子どものための費用であるため、親どうしの都合で一方的に免除できるものではありません。

養育費の相場は「算定表」が目安

養育費の金額は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」が実務上の目安になります。算定表では、支払う側・受け取る側それぞれの収入や、子どもの人数・年齢に応じておおよその金額がわかります。ただし、私立学校の学費や持病の医療費など特別な事情がある場合は、算定表より増額されることもあります。個別の事情によって適正額は変わるため、正確に知りたい場合は弁護士にご相談ください。

養育費で取り決めておくべきこと
図:養育費で取り決めておくべきこと

取り決めは「公正証書」にしておく

養育費で最も多いトラブルが「途中で支払われなくなる」ことです。口約束だけでは、いざ未払いになったときにすぐ差押えなどの手続きに移れません。そこで、取り決めの内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが重要です。公正証書があれば、未払いの際に相手の給与や預貯金を差し押さえる手続きに進みやすくなります。

すでに未払いになっている場合

すでに養育費が支払われていない場合でも、あきらめる必要はありません。取り決めの内容によっては、家庭裁判所の手続きや差押えによって回収できる可能性があります。相手が「払えない」と主張している場合でも、収入の状況を踏まえて適正額を求めていくことができます。まずは早めにご相談ください。

離婚・不倫のご相談は弁護士法人Si-Lawへ

弁護士法人Si-Law(熊本・八代)では、離婚や不倫に関するご相談を承っております。財産分与・慰謝料・親権・養育費など、お金と子どもの問題について、あなたにとって最善の解決を一緒に考えます。初回相談は無料です。お子さま連れでも安心してご来所いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。

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