別居を始めたとたんに生活費の振込が止まり、家賃や食費、子どもの学用品の支払いに困ってしまう——熊本市や八代市でのご相談でも非常に多いお悩みです。法律上、夫婦は結婚している間、たとえ別居していてもお互いの生活を支え合う義務を負うとされており、収入の多い側が少ない側に生活費を分担する仕組みが「婚姻費用」です。ここでは、離婚・不倫のご相談を多く扱う弁護士の視点から、いつ・どのように別居中の生活費を確保できるのかを、請求のタイミングと手続きに絞って整理します。

婚姻費用とは何か(養育費との違い)
婚姻費用とは、夫婦とその未成熟な子どもが生活していくために必要な費用のことです。具体的には住居費、食費、水道光熱費、被服費、医療費、子どもの教育関係費などが含まれます。民法では夫婦は互いに協力・扶助し、婚姻から生ずる費用を資産や収入その他一切の事情を考慮して分担すると定められており、別居していても離婚が成立するまでは原則としてこの分担義務が続くと考えられています。
「勝手に家を出たのだから生活費は渡さない」と言われるケースもありますが、別居に至った経緯は考慮される要素の一つであっても、それだけで分担義務が当然になくなるとは限りません。もっとも、別居の原因の評価は個別の事情により異なります。
よく混同されるのが養育費です。養育費は離婚後に子どもの養育のために支払われる費用ですが、婚姻費用は子どもの分に加えて配偶者本人の生活費も含む点が大きな違いです。そのため、同じ家族構成でも婚姻費用の方が高い水準になるのが一般的です。「離婚前の生活費は婚姻費用、離婚後の子どもの費用は養育費」と時期で区切って考えると整理しやすくなります。
婚姻費用はいくらぐらいになるのか
金額は夫婦の合意で決められますが、話し合いがまとまらない場合、実務では家庭裁判所が公表している「算定表」が重要な目安になります。算定表は裁判所の公式サイトで公開されており、どなたでも確認できます。
算定表では、主に次の要素から金額の目安が幅をもって示されるのが一般的です。
- 生活費を受け取る側と支払う側の収入(源泉徴収票の支払金額、確定申告書の所得額など)
- 給与所得者か自営業者か
- 同居している子どもの人数と年齢(0〜14歳、15歳以上で区分)
ただし算定表は標準的なケースを想定した目安にすぎません。住宅ローンをどちらが負担しているか、私立学校の学費や高額な医療費といった特別な支出があるか、一方が自宅に住み続けているかなどにより、修正が検討されます。インターネット上で見かける「相場」は、裁判例や実務で見られる一般的な目安であり、公的な統計に基づく確定値ではありません(2026年9月時点)。見通しを立てるには、収入資料と家計の状況をもとに個別に検討する必要があります。
請求のタイミングでよく問題になる点
婚姻費用で見落とされがちなのが時期の問題です。実務では、分担を請求する意思を明確にした時点以降の分について認められる扱いが一般的とされています。つまり、別居から半年経ってから初めて請求した場合、その半年分が当然にさかのぼって認められるとは限りません。生活費が途絶えたら、まず「請求した事実」を残すことが大切です。
方法としては、メールやメッセージアプリで金額と趣旨を明記して送る、配達証明付きの内容証明郵便で通知する、早めに家庭裁判所へ調停を申し立てる、といった選択肢があります。相手と直接やり取りすること自体が難しい場合は、弁護士名で通知を出すことも検討できます。別居そのものの進め方については離婚前に別居するメリットと注意点もあわせてご覧ください。
請求の手続きの流れと費用
まずは当事者間の話し合いが出発点です。月額、支払日、振込先、いつ分から支払うかを決め、後の争いを避けるため書面などの形にしておくことが考えられます。
話し合いがまとまらない、そもそも応じてもらえないという場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。これは離婚調停とは別の申立てであり、離婚調停と同時に申し立てることも、生活費の確保を急ぐために婚姻費用だけを先に申し立てることもできます。申立ては原則として相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に行います。
申立てには申立書のほか、戸籍謄本や収入を示す資料(源泉徴収票、確定申告書の写し、給与明細など)が必要になるのが通常です。費用は全国一律の収入印紙1,200円のほか、連絡用の郵便切手が必要です。郵便切手の金額や内訳は庁ごとに異なるため、申立て先の家庭裁判所に必ず事前に確認してください(2026年9月時点の情報です。最新の情報は裁判所の公式サイトでご確認ください)。調停で合意に至らない場合は、裁判官が判断を示す審判の手続へ移るのが原則です。
決まった額が払われないとき
調停で合意して調停調書が作成された場合や、審判で金額が定められた場合、これらは強制的な回収の基礎となる書面になります。それでも支払いが止まったときは、家庭裁判所を通じた履行勧告や履行命令を求める方法、給与や預貯金を対象とする強制執行を申し立てる方法が検討できます。前者は裁判所から支払いを促してもらう手続き、後者は財産から直接回収する手続きで、性質が異なります。
特に給与の差押えについては、婚姻費用や養育費のように扶養に関わる債権は、通常の金銭債権よりも差押えできる範囲が広く扱われるとされ、将来分についてもまとめて対象にできる場合があります。ただし相手の勤務先の把握や未払額の整理など準備が必要で、進め方は事案により異なります。手順の詳細は婚姻費用を払ってくれないときの5つの手順で解説しています。
別居中の生活費はいつまで受け取れるのか
婚姻費用の分担義務は、夫婦である間に生じるものです。そのため、実務では「離婚が成立するまで」または「別居を解消して同居に戻るまで」を終わりの目安として取り決めることが一般的です。
調停や審判で金額が決まる場合も、終期を離婚成立または別居解消までと定める形が多く用いられています。離婚が成立した後は、子どもの費用は養育費という別の枠組みに切り替わり、配偶者本人の生活費を求めることは原則としてできなくなります。
このため、婚姻費用を受け取っている側にとっては、離婚の条件がまとまらないまま時間だけが過ぎることが必ずしも不利とは限りません。反対に支払う側にとっては、離婚の話し合いが長引くほど負担が続くことになります。どちらの立場でも、生活費の見通しと離婚条件の交渉はセットで考える必要があります。
なお、支払う側の収入が大きく減った、受け取る側が就職して収入が増えたなど、取り決めの前提が変わった場合には、金額の見直しを求める余地があります。見直しが認められるかどうかは個別の事情により異なります。
家賃や住宅ローンを相手が払っている場合はどうなる?
別居中によくあるのが、相手名義の住宅ローンが残る自宅にそのまま住み続けている、あるいは相手が新しい住まいの家賃を払っている、というケースです。
算定表の金額は、お互いが自分の住居費を負担していることを前提に組み立てられています。そのため、一方が相手の住居費まで負担している場合には、その事情を考慮して金額を調整するのが一般的です。調整の方法や差し引く金額の考え方は事案によって幅があり、住宅ローンには財産分与の側面もあるため、単純に全額が差し引かれるとは限りません。
実際のご相談では、次のような点を整理していただくと話が早く進みます。
- 住んでいる家の名義と、住宅ローンの名義・毎月の返済額
- 光熱費や通信費、保険料をどちらの口座から払っているか
- 子どもの学校関係費や習い事の費用を誰が負担しているか
- 別居後に相手から振り込まれた金額と、その時期
通帳の記録や領収書は、後から「渡した・もらっていない」で食い違う場面で役に立ちます。手元にある資料は捨てずに残しておいてください。
別居中の生活費でよくあるご質問
相手の収入がわからない、という声は非常に多く寄せられます。話し合いの段階では相手の協力が必要ですが、調停に進めば家庭裁判所から収入資料の提出を求めてもらえます。提出に応じない場合には、勤務先や課税庁への調査嘱託、統計資料に基づく推計といった方法が検討されることもあります。
相手が無職だったり、自営業で所得が低く申告されていたりする場合も、直ちに請求できないわけではありません。働ける状況にあるかどうかを踏まえて収入を見積もる考え方が取られることがあります。判断は個別の事情によります。
ご自身に別居の原因がある場合は、請求が認められにくくなったり、子どもの分に限って認められたりすることがあります。ただし、子どもの生活費まで当然に否定されるわけではありません。事情の評価が分かれやすい場面ですので、早めに弁護士へご相談ください。
このほか、児童手当は算定の基礎となる収入には含めないのが一般的です。生活保護を受けている場合は、受け取った婚姻費用が収入として扱われるのが原則ですので、お住まいの自治体の担当窓口にも確認しておくと安心です。
熊本市や八代市でのご相談でも、「相手と直接やり取りしたくない」という理由で請求をためらい、その間の生活費を受け取れないまま数か月が過ぎてしまった例が少なくありません。請求の意思をいつ明確にしたかは後から重要になりますので、迷った段階でご相談いただければと思います。
熊本・八代で別居を考えるとき
熊本県内では、市街地と郡部で住宅事情や交通事情が大きく異なります。八代市や人吉市、天草地域では、実家に身を寄せると子どもの通学先が変わってしまう、車がないと通勤が難しいといった現実的な問題が生じやすく、婚姻費用の見通しと住まい・当面の収入の確保をセットで考える必要があります。車の名義やローン、保険、学期の区切りに合わせた別居時期など、生活実態に即した整理が欠かせません。
家事事件を扱う裁判所としては、熊本家庭裁判所の本庁と、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の各支部があります。どこへ申し立てるかは相手方の住所地などによって決まりますので、事前の確認が必要です(2026年9月時点の情報です。最新の情報は裁判所の公式サイトでご確認ください)。
また、DVやモラハラ、付きまといの不安がある場合は、無理に直接交渉する必要はありません。提出書類に記載した住所などを相手に開示しないよう求める申出(住所の秘匿)や、調停期日での待合室の分離、来庁・退庁時間をずらす配慮などについて、申立ての時点や期日の前に裁判所や弁護士へ申し出ることができます。安全の確保を優先しながら生活費の確保を進める視点が大切です。
まとめ
婚姻費用は、別居中の生活を支えるための重要な仕組みです。ポイントは、離婚が成立するまでは原則として分担義務が続くこと、金額は算定表を目安に個別事情で調整されること、そして請求した時点以降の分が認められる扱いが一般的とされるため早めに意思を明確にしておくことの三点です。手続きは話し合いから始まり、まとまらなければ婚姻費用分担請求調停へ進み、申立てには収入印紙1,200円と、庁ごとに異なる郵便切手が必要になります。
生活費が止まると、離婚の条件を冷静に検討する余裕まで失われてしまいます。熊本市や八代市で別居を考えている、すでに別居して生活に困っているという方は、源泉徴収票などの収入資料と生活状況を整理したうえで、早い段階でご相談いただくことをおすすめします。取り得る方法は個別の事情により異なりますので、まずは状況の整理から始めましょう。
監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 最終更新:2026年9月7日
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。