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トップ > お知らせ > モラハラを理由に離婚できる?証拠の集め方と進め方を弁護士が解説
2026.7.15コラム
モラハラを理由に離婚できる?証拠の集め方と進め方を弁護士が解説

相手からの暴言や無視、過度な束縛などに苦しみ、離婚を考える方が増えています。いわゆる「モラハラ(モラルハラスメント)」ですが、身体的な暴力と違って形に残りにくいため、離婚できるのか不安に思う方も多いでしょう。この記事では、モラハラを理由とした離婚について解説します。

モラハラとは

モラハラとは、言葉や態度によって相手の心を傷つける精神的な嫌がらせを指します。人格を否定する暴言、長時間の無視、生活費を渡さない、交友関係を過度に制限するなどが典型例です。

モラハラを理由に離婚できるのか

相手が離婚に同意すれば、理由を問わず協議離婚が可能です。問題は相手が離婚に応じない場合ですが、モラハラが深刻で夫婦関係が破綻していると認められれば、法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。

モラハラの証拠になりやすいもの
図:モラハラの証拠になりやすいもの

証拠を残すことが重要

モラハラは目に見えにくいため、証拠を残しておくことがとても重要です。暴言の録音、日付入りの記録、メッセージのやり取り、体調を崩した場合の診断書などをできる範囲で集めておきましょう。証拠の集め方や進め方に迷ったら、無理をせず弁護士にご相談ください。安全の確保を最優先に、あなたに合った方法を一緒に考えます。

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弁護士法人Si-Law(熊本・八代)では、離婚や不倫に関するご相談を承っております。財産分与・慰謝料・親権・養育費など、お金と子どもの問題について、あなたにとって最善の解決を一緒に考えます。初回相談は無料です。お子さま連れでも安心してご来所いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。

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