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トップ > お知らせ > 協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違いとは?離婚の進み方を弁護士が解説
2026.7.11コラム
協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違いとは?離婚の進み方を弁護士が解説

ひとくちに離婚といっても、その進め方にはいくつかの段階があります。「調停ってどんなもの?」「裁判までいくと何が違うの?」という疑問に答えるため、離婚の種類とそれぞれの特徴を弁護士がわかりやすく解説します。

離婚の約9割は「協議離婚」

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚とその条件を決める方法です。離婚届を提出するだけで成立し、最も多く利用されています。手軽な一方で、財産分与や養育費などの条件をあいまいにしたまま離婚してしまい、後でトラブルになることも少なくありません。取り決めは書面(できれば公正証書)に残すことが大切です。

離婚の進み方(話し合いから裁判まで)
図:離婚の進み方(話し合いから裁判まで)

話し合いがまとまらないときは「調停」

夫婦だけでは話がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意を目指します。相手と直接顔を合わせずに話を進められる点も特徴です。

調停で決まらなければ「審判・裁判」

調停が不成立になった場合、最終的には離婚裁判で決着をつけます。裁判で離婚が認められるには、不貞行為や悪意の遺棄など、法律で定められた離婚原因が必要です。裁判は専門的な手続きになるため、弁護士のサポートが特に重要になります。

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弁護士法人Si-Law(熊本・八代)では、離婚や不倫に関するご相談を承っております。財産分与・慰謝料・親権・養育費など、お金と子どもの問題について、あなたにとって最善の解決を一緒に考えます。初回相談は無料です。お子さま連れでも安心してご来所いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。

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