「離婚するなら慰謝料をもらいたい」と考える方は多いですが、離婚すれば必ず慰謝料がもらえるわけではありません。慰謝料を請求できるのは、相手に法的な責任があるケースに限られます。この記事では、慰謝料を請求できる場合と相場、証拠の集め方について解説します。
慰謝料を請求できるのはどんなとき?
離婚の慰謝料は、相手の行為によって精神的な苦痛を受けた場合に請求できる損害賠償です。不貞行為やDV、モラハラ、悪意の遺棄など、相手に離婚の原因となる責任がある場合が対象です。一方、性格の不一致や価値観の違いといった「どちらが悪いとも言えない理由」の場合は、慰謝料が認められないのが原則です。

慰謝料の相場
慰謝料の金額は、行為の内容・期間・悪質性、婚姻期間、子どもの有無などによって大きく変わります。一般的には数十万円から300万円程度の範囲で認められることが多いですが、事案によって幅があります。適正な金額を見極めるには、専門家の判断が役立ちます。
慰謝料請求には「証拠」が重要
慰謝料を請求するには、相手の行為を裏づける証拠が欠かせません。不貞行為であれば写真やメールの履歴、DVであれば診断書や写真、モラハラであれば録音や日記などが証拠になります。また、慰謝料の請求には時効があるため、思い当たる場合は早めにご相談ください。
離婚・不倫のご相談は弁護士法人Si-Lawへ
弁護士法人Si-Law(熊本・八代)では、離婚や不倫に関するご相談を承っております。財産分与・慰謝料・親権・養育費など、お金と子どもの問題について、あなたにとって最善の解決を一緒に考えます。初回相談は無料です。お子さま連れでも安心してご来所いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
▶ 無料相談のご予約はこちら
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。