離婚のご相談では、「離婚するのだから慰謝料はもらえますよね」というお尋ねを熊本市・八代市の相談室で数多くお聞きします。しかし、離婚したという事実だけで慰謝料が当然に発生するわけではありません。慰謝料は、相手方の違法・不当な行為によって精神的苦痛を受けたといえる場合に、その損害を金銭に換算して請求するものだからです。そこで本コラムでは、離婚・不倫のご相談を多く扱う弁護士の視点から、慰謝料が問題になりやすい類型と、類型ごとに必要となる証拠の考え方、金額をめぐって検討される事情までを順に整理します。

離婚すれば必ず慰謝料が発生するわけではありません
結論から申し上げると、離婚に伴う慰謝料は、相手方に法的な責任があるといえる行為があった場合に問題となるのが原則です。したがって、性格の不一致、価値観や生活習慣の違い、親族との関係の悪化、会話が減って気持ちが離れてしまったといった理由での離婚では、どちらか一方だけに法的な責任があるとはいえないことが多く、慰謝料は認められにくいのが一般的です。双方に原因がある場合や、原因を裏付ける資料が乏しい場合も同様です。もっとも、ご本人が「性格の不一致」と表現されている状況の中に、実質的には次に述べる暴力やモラハラに当たる事情が含まれていることもあります。相手のどの行為が、いつ、どの程度、夫婦関係を壊す原因になったのかを具体的に整理することが出発点になります。
慰謝料が問題になりやすい類型
実務でよく問題になるのは、次のような類型です。
- 不貞行為…配偶者以外の人と性的関係を持った場合です。関係の有無や期間のほか、その時点で婚姻関係がすでに破綻していたかどうかも争点になります。詳しい流れは不倫(不貞行為)の慰謝料請求の流れもご参照ください。
- 暴力(身体的DV)…暴行の回数、程度、けがの内容、継続していた期間などが問題とされます。
- 悪意の遺棄…正当な理由なく同居を拒む、生活費を渡さないなど、夫婦の協力・扶助義務に反する行為です。別居に至った経緯や生活費の支払状況が検討されます。
- モラハラ・精神的虐待…人格を否定する言動、長期間の無視、行動の過度な監視などです。外から見えにくく、積み重ねをどう示すかが問題になりやすい類型です。
類型ごとに必要になる証拠
相手方が事実を否定した場合、請求する側が資料を示していくのが原則です。類型が違えば、必要になる資料も変わります。不貞行為であれば、宿泊施設への出入りが分かる写真や記録、二人での旅行の記録、親密なやり取りが残るメッセージやSNSの画面、クレジットカードの利用明細などが手掛かりになります。暴力であれば、医師の診断書、あざや傷の写真、警察や配偶者暴力相談支援センター、市町村の相談窓口に相談した記録が重要です。モラハラや悪意の遺棄であれば、その場のやり取りの録音、日付入りの日記やメモ、メッセージの履歴、生活費の入金状況が分かる預貯金通帳などを時系列で残しておくことが役立ちます。
一方で、相手のスマートフォンのロックを不正に解除する、無断でアプリを入れて位置情報を取得するといった違法な方法で集めた資料は、後の手続で使えないおそれがあるほか、ご自身が別の責任を問われる可能性もあります。集め方に迷われたときは、動き出す前にご相談ください。
金額の考え方
金額について「相場は○○万円」と一律に言い切ることはできません。世の中で語られている数十万円から300万円程度という幅は、これまでの裁判例や実務で見られる一般的な目安であり、公的な統計に基づく確定値ではありません(2026年9月時点)。実際の判断では、婚姻期間の長さ、未成年の子がいるかどうか、行為の期間・回数・悪質性、精神的苦痛の程度、相手方の資力や反省の態度、その行為が原因で離婚に至ったかなどが総合的に考慮され、結論は個別の事情により大きく異なります。また、話し合いで解決する場合には、慰謝料という名目にこだわらず、財産分与や解決金の額を調整して合意に至ることも少なくありません。不貞相手にも請求する場合は、配偶者との責任の関係や、二重に受け取る結果にならないかも整理が必要です。
請求の進め方と期限
進め方としては、当事者間の話し合い、内容証明郵便による請求、家庭裁判所での調停、それでも解決しない場合の訴訟という段階を踏むのが一般的です。調停を申し立てる先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所とされています。熊本県内では、熊本家庭裁判所の本庁と、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の6つの支部が関係します。八代市やその周辺にお住まいの方は八代支部を利用されることが多いですが、どこに申し立てるかは相手方の住所などによって決まります(2026年9月時点の情報です。管轄や費用は変わりうるため、最新の情報は裁判所の公式サイトでご確認ください)。申立てに必要な収入印紙は全国一律で定められている一方、予納する郵便切手の金額や内訳は庁ごとに異なるため、事前の確認が必要です。手続の全体像は熊本で離婚調停を申し立てるにはもあわせてご覧ください。
また、不法行為に基づく慰謝料請求には時効の定めがあり、事案によって起算点の考え方も問題になります。放置すると請求が難しくなる場合があり、証拠も時間の経過とともに失われやすいため、早めに方針を確認しておくことが大切です。なお、DVやモラハラ、付きまといが関わる場合には、待合室を分けてもらうことや、住所・連絡先を相手方に知られないための配慮を、申立ての際や期日の前に裁判所や弁護士へ申し出ることができます。
熊本・八代でご相談を受けるときに整理していること
ご相談の場では、まず「どの類型に当たりうる事情があるか」と「それを裏付ける資料が現時点でどこまであるか」を一緒に確認します。そのうえで、慰謝料だけを切り離すのではなく、財産分与、親権や面会交流、養育費、住宅ローンの扱いといった離婚条件全体の中で慰謝料をどう位置づけるかを検討します。慰謝料の額にこだわって交渉が長引くより、生活の再建に直結する条件を優先した方が納得のいく結果になる場合もありますし、逆に譲るべきでない場面もあります。どのような進め方が適しているかは、事案によって異なります。
まとめ
離婚したこと自体で慰謝料が発生するわけではなく、不貞行為、暴力、悪意の遺棄、モラハラといった類型に当たる事情と、それを裏付ける資料の有無が結論を左右します。金額は事情によって大きく変わり、一般に語られる目安は確定値ではありません。証拠の集め方には注意点があり、時効の問題もあります。熊本市・八代市を中心にご相談をお受けしていますので、ご自身の状況が請求できるケースに当たるか判断がつかない段階でも、資料の整理の仕方からお気軽にご相談ください。
監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 最終更新:2026年9月7日
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。