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2026.9.10コラム
離婚後の親権者変更は認められる?家庭裁判所が重視する事情と手続きの流れを解説

「離婚のときに相手を親権者と決めたけれど、今の子どもの生活を見ていると変更したい」——そう考えて調べ始める方は少なくありません。ただ、離婚後の親権者変更は、父母の話し合いだけで決められるものではなく、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。この記事では、親権者変更が認められるのはどのような場合か、家庭裁判所がどのような事情を見ているのか、そして手続きの流れを、熊本・八代で親権のご相談を多く受ける立場から整理します。

親権者変更は「子の利益」を中心に判断される
図:親権者変更は「子の利益」を中心に判断される

離婚後に親権者を変更できる?まずは仕組みから

離婚後の親権者は、父母が話し合って合意しただけでは変更できないとされています。親権者を変更するには、家庭裁判所に「親権者変更」の調停または審判を申し立て、家庭裁判所が子どもの利益のために必要と認めたときに変更される、という仕組みが原則です。

離婚の際に父母の協議だけで親権者を決められるのとは異なる点なので、まずここを押さえておきましょう。たとえ父母の双方が「変更してよい」と考えていても、手続きとしては家庭裁判所を通すことになります。

親権者変更が認められるのは「子の利益」のために必要なとき

家庭裁判所の判断の中心にあるのは、親のどちらが有利かではなく、あくまで子どもの利益(福祉)です。そして、これまでの生活を続けることが子どもの安定につながるという考え方(継続性の尊重)から、現在の状態を大きく変える親権者変更が認められるのは、一般に限定的とされています。

そのため、「相手が再婚した」「約束していた面会交流を守ってくれない」といった事情だけでは、それだけで変更が認められるとは限りません。変更が子どもにとって必要だと言える具体的な理由が問われます。

家庭裁判所が重視する主な事情

親権者変更の場面で、家庭裁判所が確認する主な事情には次のようなものがあります。いずれも個別の事案によって評価は異なります。

  • これまで誰が主に子どもを世話してきたか(監護の実績)と、その継続性
  • 現在の監護環境に、子どもの利益を害する問題がないか
  • 親権者を変更する必要性・具体的な理由
  • 子どもの年齢や意思(年齢が上がるほど尊重されやすいとされます)
  • それぞれの親の監護能力・生活環境・監護の意欲

調停の中では、家庭裁判所調査官が子どもの生活状況や気持ちを調査することもあります。

親権者変更調停の手続きと流れ

親権者変更は、原則として相手方(現在の親権者)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。熊本県内では、熊本家庭裁判所の本庁のほか、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の各支部があり、相手方がお住まいの地域によって申立先が変わります(2026年9月時点の一般的な取り扱いです。最新の管轄は裁判所の公式サイト等でご確認ください)。

手続きは、申立て→調停期日での話し合い→(必要に応じて)調査官による調査→調停の成立または不成立、という流れが一般的です。話し合いでまとまらない場合は、審判に移り、家庭裁判所が判断します。

費用・期間と、DVなどがある場合の配慮

申立てにかかる費用は、収入印紙が1,200円と、連絡用の郵便切手が必要です。郵便切手の金額は家庭裁判所ごとに異なるため、申立先の裁判所にご確認ください。弁護士に依頼する場合は、これとは別に費用がかかります。手続きにかかる期間は事案により幅がありますが、数か月以上に及ぶこともあります。

なお、相手方とのやり取りに不安がある場合、待合室を分ける配慮や、住所を相手に知られないための手当てを、申立ての際や期日の前に家庭裁判所や弁護士へ申し出ることができます。DVやモラハラ、付きまといなどの心配があるときは、早めにご相談ください。

まとめ

離婚後の親権者変更は、父母の合意だけではできず、家庭裁判所が子どもの利益のために必要と認めたときに行われる、という点が出発点です。認められるかどうかは、監護の実績や現在の環境、変更の必要性など、子どもを中心とした事情から判断されます。ご自身のケースで変更が見込めるか迷われたときは、早めに弁護士へご相談ください。

親権・離婚のご相談は弁護士法人Si-Lawへ

弁護士法人Si-Law(熊本・八代)では、親権者変更や面会交流、養育費など、お子さまに関するご相談を承っております。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。

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