「離婚で財産分与を受けると、贈与税がかかるのでは?」「家を妻(夫)の名義にしたら、税金はいくらかかる?」と不安に思う方は少なくありません。結論から言うと、財産分与は夫婦で築いた財産の清算にあたるため、原則として贈与税はかからないとされていますが、不動産を渡す側には譲渡所得税が関係することがあり、名義変更には登録免許税などの費用もかかります。そこで本記事では、離婚・不倫のご相談を多く扱う弁護士の視点から、財産分与と税金の関係を整理します。

財産分与は原則として贈与税がかからない
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して清算・分配するものです(民法768条)。「相手からもらうもの」ではなく、もともと自分の持ち分を受け取る性質があるため、一般に贈与税の対象にはならないと考えられています。現金や預貯金を分けた場合も、通常は同様です。
ただし、個別の事情によって税務上の扱いが異なる場合があります。具体的な申告の要否は、税理士や所轄の税務署にご確認ください。
贈与税がかかる可能性があるケース
次のような場合は、財産分与として渡した部分が贈与とみなされるおそれがあります。
- 分与額が、婚姻中の協力の程度や資産額に照らして多すぎる場合(その過大な部分)
- 離婚が贈与税・相続税を免れるために行われたと認められる場合
たとえば、慰謝料や養育費の支払いの意味合いを含めて多めに分けること自体は珍しくありませんが、どの範囲が「相当な額」かは事案によって異なります。合意書を作る際は、財産分与・慰謝料・養育費を項目ごとに分けて書いておくと整理しやすくなります(離婚協議書の書き方もご参照ください)。
家(不動産)を渡す側にかかる譲渡所得税
見落とされやすいのが、不動産を財産分与で渡す側の税金です。財産分与で不動産を渡すことは、税法上「譲渡」として扱われるのが原則で、その不動産を買ったときより値上がりしている場合、その差額(譲渡所得)に所得税・住民税がかかることがあります。
この場面では、自宅であれば居住用財産の特例(3,000万円の特別控除など)が使える場合がありますが、適用の可否は、売却のタイミングや相手との関係など細かい要件によって左右されます。本記事は2026年10月時点の一般的な情報であり、税制は改正されることがあるため、最新の要件は国税庁の公式サイトまたは税理士にご確認ください。

家を受け取る側にかかる費用(登録免許税・不動産取得税)
不動産を財産分与で受け取る場合、登記の名義変更(財産分与を原因とする所有権移転登記)が必要です。このとき登録免許税がかかります。税率や課税標準は登記の種類・時期によって定められているため、金額は法務局または司法書士にご確認ください。
一方、財産分与による不動産の取得は、一般に不動産取得税の対象にならないと案内されることが多いものの、扱いは自治体の運用や事案によって異なる場合があります。あわせて、翌年以降は固定資産税の納税義務者が名義人に変わる点にも注意が必要です。
住宅ローンが残る家は「税金」より先に確認すること
家に住宅ローンが残っている場合は、税金の問題より前に、ローンの名義や債務者を誰にするか、金融機関の承諾が得られるかが大きな論点になります。名義だけを変えるとローン契約違反にあたる場合があるため、事前に金融機関への確認が欠かせません。詳しくは住宅ローンが残る家の財産分与の記事で解説しています。
退職金や預貯金など、そのほかの財産の分け方については退職金の財産分与や財産分与の基本の記事もご覧ください。
税金を抑える「進め方」の注意点と請求期限
財産分与は、離婚と同時に決める方法のほか、離婚後に請求する方法もあります。請求できる期間(除斥期間)は、これまで離婚から2年とされてきましたが、民法の改正により、2026年4月1日以降は5年へ延長される予定とされています。どの期間が適用されるかは離婚の時期によって異なるため、早めに確認することをおすすめします(本記事は2026年10月時点の情報です)。
また、財産分与の方法を「現金で払う(代償金)」「不動産を渡す」「売却して代金を分ける」のどれにするかで、税金や手元に残るお金が変わります。決める前に、不動産の時価や取得時の価額、ローン残高をそろえたうえで、税理士や弁護士に相談すると見通しが立てやすくなります。
まとめ
- 財産分与は夫婦の財産の清算であり、一般に贈与税はかからないとされるが、過大な部分や税逃れ目的の場合は課税されるおそれがある。
- 不動産を渡す側には譲渡所得税が関係することがあり、受け取る側には登録免許税などの費用がかかる。
- 住宅ローンが残る家は、金融機関への確認とローンの扱いが先決。
- 事案によって適切な対応は異なるため、離婚前に弁護士・税理士へ相談するのが安心。
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※AIによる一般的な情報提供です。個別の法的判断は弁護士にご相談ください。
監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 2026年10月7日 公開
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。