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2026.9.29コラム
離婚協議書とは?記載すべき項目と条項の書き方・無効になる場合を弁護士が解説

協議離婚で話し合いがまとまったとき、「離婚協議書は作ったほうがいいのか」「何を書けばいいのか」「自分たちで作っても効力はあるのか」と迷う方は少なくありません。口約束のまま離婚届を出してしまうと、養育費や財産分与の支払いが止まったときに、言った・言わないの争いになりがちです。そこで本記事では、離婚協議書とは何か、記載すべき項目と条項の書き方、無効になる場合や作成時の注意点を、熊本・八代で離婚・不倫のご相談を多く扱う弁護士の視点から解説します。本記事は2026年9月時点の情報です。

離婚協議書の作成のイラスト

離婚協議書とは|夫婦で合意した離婚条件を書面にした契約書です

離婚協議書とは、協議離婚にあたって夫婦が合意した内容(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)を書面にまとめたものです。法律上、作成が義務づけられているわけではありませんが、当事者間の契約書として効力を持ち、後に争いになったときに「何を約束したか」を示す重要な証拠になります。通常は同じ内容のものを2通作り、夫婦がそれぞれ署名して1通ずつ保管します。

協議離婚そのものの仕組みや、調停・裁判との違いは協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違いで解説しています。離婚協議書は、協議離婚で決めたことを形に残すための書面だと考えるとわかりやすいでしょう。

離婚協議書はいつ作る?離婚届の提出前が原則です

離婚協議書は、離婚届を提出する前に作るのが原則です。離婚届が受理された後は、相手が話し合いに応じる動機が弱くなり、条件の取り決めが進まなくなることがあるためです。離婚届の書き方や提出先は離婚届の書き方をご覧ください。

もっとも、すでに離婚届を出した後でも、双方が合意すれば協議書を作ることはできます。ただし財産分与は、2026年4月1日以降の離婚では離婚から5年以内、それより前の離婚では2年以内に請求するのが原則とされていますので、早めに取りかかることをおすすめします。

離婚協議書に記載すべき項目

離婚協議書に書く内容は夫婦ごとに異なりますが、上位の解説や実務で共通して挙げられる主な項目は次のとおりです。

離婚協議書に記載する主な項目
図:離婚協議書に記載する主な項目
  • 離婚の合意と届出:協議離婚をすること、誰がいつまでに離婚届を提出するか。
  • 親権者・監護:2026年4月施行の改正民法により共同親権も選べるようになりました。単独親権か共同親権か、監護の分担(どちらと暮らすか)を明記します。考え方は離婚の親権(共同親権も解説)をご覧ください。
  • 養育費:月額、支払日、支払方法(振込先)、終期(「満20歳に達する日の属する月まで」「大学卒業の月まで」など)、進学時や病気の際の特別費用の扱い。金額の考え方は養育費の相場と決め方で解説しています。
  • 親子交流(面会交流):頻度・場所・受け渡し方法・連絡手段など。
  • 財産分与:対象となる財産と分け方、支払額・期限、不動産の名義変更や住宅ローンの負担。対象の考え方は離婚の財産分与とはをご覧ください。
  • 慰謝料:不倫やDVなどがある場合の金額・支払方法。分割払いなら各回の金額と回数。
  • 年金分割:合意分割の按分割合。手続の詳細は離婚時の年金分割をご参照ください。
  • 清算条項:協議書に定めたもののほかに、互いに金銭などの請求をしないことの確認。

このほか、婚姻費用の未払い分の清算、住所や勤務先を変更したときの通知義務なども、必要に応じて入れておくと後のトラブルを防ぎやすくなります。

条項の書き方のポイント|「具体的に」「誰が読んでも同じ意味に」

離婚協議書で最も多い失敗は、内容があいまいで、後から解釈が分かれることです。たとえば「養育費を毎月支払う」だけでは、金額も終期もわかりません。次のように、誰が・誰に・いくら・いつ・どうやってを特定して書くのが基本です。

  • (例)甲は乙に対し、長男〇〇の養育費として、令和〇年〇月から同人が満20歳に達する日の属する月まで、毎月末日限り、金〇万円を乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  • (例)甲は乙に対し、財産分与として金〇〇万円を、令和〇年〇月〇日限り支払う。
  • (例)甲及び乙は、本協議書に定めるほか、名目のいかんを問わず、互いに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

書式はパソコンで作成してもかまいませんが、署名は本人の自筆が望ましく、日付と住所も記載します。手書きの場合は消せるペンは避けてください。インターネット上のひな形は便利ですが、そのまま使うと自分たちの事情に合わない条項が残ったり、必要な条項が抜けたりすることがあります。とくに清算条項は、入れた後に「財産分与を請求し忘れていた」と気づいても請求が難しくなるおそれがあるため、署名前に内容をよく確認しましょう。

離婚協議書が無効になる場合と、公正証書との違い

離婚協議書は契約書なので、次のような場合には全部または一部が無効とされることがあります。

  • 一方が離婚そのものに同意していない場合
  • 詐欺や強迫によって署名させられた場合(取り消しの対象になりえます)
  • 「再婚しない」「子どもに一生会わせない」など、公序良俗に反する条項
  • 「養育費は一切請求しない」との条項(子ども自身の扶養を受ける権利までは奪えないと考えられています)

また、夫婦だけで作った離婚協議書には、原則として強制執行の効力がありません。相手が支払わなくなった場合、調停や訴訟を経て権利を確定させる必要があります。一方、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、裁判を経ずに給与や預貯金の差押えを申し立てることができます。

なお、2026年4月1日施行の改正民法により、養育費には先取特権が認められ、父母の合意を示す文書があれば、法務省令で定める額(子ども1人あたり月額8万円。2026年9月時点)の範囲で差押えを申し立てられる道が開かれました。ただし、上限を超える部分や、慰謝料・財産分与の分割払いは対象外です。公正証書の作り方や改正後も作る意味は離婚の公正証書とはで詳しく解説しています。

熊本・八代で離婚協議書を作るときの実務上の注意点

熊本県内でも、協議離婚の際に書面を残さず、離婚後に養育費の不払いで困ってからご相談に来られる方は少なくありません。当事務所でも、協議書の文言があいまいで回収の手続が難航するケースや、自宅の住宅ローンの扱いを決めていなかったために離婚後に問題が表面化するケースを見聞きします。住宅ローンが残る場合の考え方は住宅ローンが残る家の財産分与をご覧ください。

公正証書にする場合は、熊本市や八代市などにある公証役場で作成できます。事前予約が必要で、必要書類や手数料は公証役場によって案内が異なることがあるため、利用する公証役場に直接ご確認ください。話し合いがまとまらない場合は、熊本家庭裁判所(本庁・支部)での調停を検討することになります(最新の管轄は裁判所の公式サイトでご確認ください)。

DVやモラハラがあり、相手と直接話し合うこと自体に不安がある場合は、無理に協議書を作ろうとせず、弁護士や公的な相談窓口にご相談ください。事案によって適切な対応は異なります。

まとめ

離婚協議書は、協議離婚で合意した親権・養育費・財産分与・慰謝料などを書面に残す契約書で、離婚届の提出前に作るのが原則です。内容はできるだけ具体的に書き、清算条項の意味を理解したうえで署名することが大切です。支払いが長期に及ぶ場合は、公正証書にすることも検討しましょう。自分たちで作った案文に抜けや不利な条項がないか不安な方は、署名の前に弁護士へご相談ください(弁護士紹介はこちら)。

Q.離婚協議書は自分たちで作っても有効ですか。
A.当事者が合意して署名すれば、契約書として有効です。ただし強制執行の効力は原則としてありません。

Q.離婚協議書は役所に提出するものですか。
A.提出する書類ではありません。夫婦それぞれが大切に保管します。

Q.作った後で内容を変えられますか。
A.双方の合意があれば変更できます。養育費などは、事情の変更があれば調停で増減を求めることもできます(養育費の増額・減額)。

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監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 2026年9月29日 公開

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弁護士法人Si-Law(熊本・八代)では、離婚や不倫に関するご相談を承っております。財産分与・慰謝料・親権・養育費など、お金と子どもの問題について、あなたにとって最善の解決を一緒に考えます。初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。

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