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トップ > お知らせ > 離婚届の書き方|2026年4月からの新様式(共同親権欄)・証人・ダウンロードと提出先を弁護士が解説
2026.9.28コラム
離婚届の書き方|2026年4月からの新様式(共同親権欄)・証人・ダウンロードと提出先を弁護士が解説

「離婚届の書き方」を調べる方の多くは、用紙の入手方法や記入方法に加えて「このまま出してよいのか」という不安も抱えています。2026年4月1日施行の改正民法により、未成年の子がいる場合の親権(共同親権を含む)に関する欄が加わり、離婚届の様式が新しくなりました。この記事では、熊本市・八代市で離婚・不倫のご相談を多く扱う弁護士の視点から、新様式の入手方法と書き方、証人、提出先を整理します。そのうえで、提出前に確認しておきたい法律上のポイントを解説します。本記事は2026年9月時点の情報です。様式や窓口の取扱いは変わることがあるため、最新の情報は法務省や各市区町村の公式サイトでご確認ください。

離婚届の書き方のイラスト

結論:離婚届は「入手→記入→提出」の3ステップ。条件を決めてから出すのが基本です

協議離婚の場合、離婚届の手続は①用紙を入手する→②記入する(成年の証人2名の署名が必要)→③市区町村役場へ提出するという3ステップです。話し合いでまとまらない場合の調停・裁判との違いは協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違いをご覧ください。

ただし、離婚届はいったん受理されると、後から取り消すことは容易ではありません。「養育費を決めていなかった」「財産分与を話し合っていなかった」と後で気づいても、相手が話し合いに応じず、調停などの手続が必要になることがあります。親権・養育費・親子交流・財産分与・慰謝料などは、届出の前にできる限り決めておくのが基本です。

また、相手に無断で離婚届を出される不安がある場合は、書き方を確認するより先に、市区町村へ不受理申出をしておくことを検討してください(後述します)。

離婚届の入手方法と2026年4月からの新様式で変わった点

離婚届は、市区町村役場の窓口で無料でもらえます。自治体の公式サイトから新様式をダウンロードできる場合もあり、その際はA3サイズの白い紙に印刷するのが一般的な取扱いです。A4や縮小での印刷は受理されないことがあります。当サイトでは離婚届のPDFは配布していません。住所地または本籍地の市区町村の公式ページで、最新の様式を入手してください。

改正民法(令和6年法律第33号、令和8年4月1日施行)により、離婚後も父母双方が親権を行うこと(共同親権)を選べるようになりました。これに伴い、新様式には主に次の欄が加わっています。

  • 「父母双方が親権を行う子」の欄
  • 「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の欄
  • 親権の定めについて、内容を理解し真意に基づくものかを確認するチェック欄
  • 監護の分担・親子交流・養育費の取決めの有無を尋ねる欄

協議離婚で旧様式を使う場合は、市区町村が配布する「別紙」の添付が必要とされています(2026年9月時点・各自治体の案内による)。共同親権にするか単独親権にするかは、子どもの生活や学校・医療の決め方、相手との連絡の取りやすさ、安全面に関わる重要な判断です。考え方は離婚の親権(共同親権も解説)で詳しく説明しています。

離婚届を出すまでの流れ(協議離婚)
図:離婚届を出すまでの流れ(協議離婚)

欄ごとの書き方と訂正方法

  • 氏名・住所・本籍:住民票・戸籍の記載どおりに書きます。
  • 離婚の種別:協議・調停・審判・和解・認諾・判決から該当するものを選びます。
  • 婚姻前の氏にもどる者の本籍:「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かを選びます。
  • 未成年の子の氏名と親権:新様式の区分に沿って記入し、関連する確認欄も見落とさないようにします。
  • 同居の期間・別居する前の住所:わかる範囲で正確に書きます。
  • 届出人の署名:本人の自署が必要で、代筆はできません。押印は任意です。

筆記具は黒のボールペンを使い、消せるペンは避けます。訂正は二重線で行い、修正液や修正テープは使いません。証人欄の訂正は証人本人に行ってもらいます。記入例は自治体ごとに示されていることが多いため、あわせて確認すると安心です。

離婚届の証人:協議離婚では成年2名が必要です

証人が必要なのは協議離婚の場合のみで、成年(18歳以上)の2名です。親族や友人でもかまわず、夫側・妻側から1名ずつという決まりもありません。署名は証人本人が行います。

証人は、養育費・慰謝料・財産分与などの離婚条件を保証する立場ではありません。ただし、当事者に離婚意思がないと知りながら証人になるなど、虚偽の届出に関与すると刑事責任を問われる可能性があります。頼める人がいなくても、無断で名前を書いたり代筆したりすることは避けてください。なお、調停・審判・和解・認諾・判決による離婚では証人は不要です。

提出先・必要書類・期限(熊本・八代を含む)

提出先は、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。本人確認書類を持参します。戸籍謄本は、2024年3月1日から本籍地以外に届け出る場合も原則として不要になりましたが、事情により追加資料を求められることがあります。

協議離婚には提出期限がなく、双方と証人の署名が済んだ届書であれば、夫婦の一方や使者が提出することもできます。一方、調停・審判・和解・認諾・判決による離婚は、成立・確定から10日以内に届け出るのが原則で、調停調書謄本、審判書・判決書謄本と確定証明書など、手続に応じた書類を添えます。

熊本市では区役所等の窓口で受け付けており、通常の受付時間は9時から16時30分、時間外は受領のみで守衛室での預かりとなります(熊本市公式サイト、2026年9月確認)。八代市では市役所市民課等が窓口ですが、支所や時間外の取扱いは八代市へ事前にご確認ください。

調停や子の氏の変更許可など家庭裁判所の手続は、熊本県内では熊本家庭裁判所の本庁と、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の各支部が扱います。どこが管轄になるかは事案により異なります(2026年9月時点の情報です。最新の情報は裁判所の公式サイトでご確認ください)。

離婚届を出す前に確認しておきたいことと不受理申出

離婚のご相談では、「離婚届を先に出してしまい、条件の話し合いが進まない」というお話を伺うことがあります。準備の全体像は離婚を決めたらまず準備することでも整理しています。提出前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 親権:共同親権とするか単独親権とするか。監護の分担や学校・医療の決め方も含めて検討します。
  • 養育費:2026年4月から導入された法定養育費は最低限の目安であり、金額・支払日・終期などを個別に取り決めるのが基本です。
  • 親子交流:頻度・場所・連絡方法を具体的に決めておくことが望まれます。
  • 財産分与:2026年4月1日以降の離婚は離婚後5年以内、それ以前の離婚は2年以内に請求するのが原則です(対象財産は離婚の財産分与とは)。
  • 年金分割:請求期限は年金事務所の最新案内でご確認ください。
  • 慰謝料:不倫やDVがある場合、離婚後になると交渉が難しくなることがあります。
  • 婚姻費用:別居中の未払い分の清算も確認します。

合意した内容は口約束にせず、離婚協議書や公正証書にしておくことが大切です。養育費を継続して受け取る場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にするかどうかも検討対象になります。詳しくは離婚の公正証書(法定養育費の改正も解説)をご覧ください。

DV・モラハラ・虐待など安全面に不安がある場合は、共同親権や親子交流を形式的に決めて届出を急ぐ前に、弁護士や配偶者暴力相談支援センター等の公的窓口へご相談ください。調停などを利用する場合は、申立て時や期日前に、待合室の分離や住所の秘匿を裁判所・弁護士へ申し出ることができます。

あわせて、離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出します。子の氏を変えて自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得たうえで入籍届を出す必要があります。

相手に勝手に離婚届を出されそうなときは、本籍地または所在地の市区町村に不受理申出をすることができます。本人確認のうえで受け付けられ、取り下げるまで有効とされています。

まとめ

離婚届は、新様式に沿って正確に記入し、証人・提出先・必要書類を確認すれば手続自体は進められます。ただし、共同親権の選択、養育費や財産分与、不倫の慰謝料などは、届出後に取り決めようとすると難しくなることがあります。親権や金銭面が未合意の場合、DVなど安全面の不安がある場合、無断提出が心配な場合は、提出前に弁護士へご相談いただくことをおすすめします(弁護士紹介はこちら)。

Q.押印は必要ですか。
A.押印は任意です。署名は本人の自署が必要です。

Q.一人で提出できますか。
A.相手の署名がないまま協議離婚届を出すことはできませんが、双方と証人の署名が済んでいれば一方が提出できます。

Q.土日や夜間も提出できますか。
A.時間外に預かりを行う自治体は多いですが、受領のみで審査は後日となるのが一般的で、不備があれば補正を求められます。熊本市・八代市を含め、提出先の市区町村に事前にご確認ください。

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監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 2026年9月28日 公開

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。

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