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2026.9.30コラム
離婚したら子どもの苗字と戸籍はどうなる?そのままのデメリットと「子の氏の変更」の手続きを弁護士が解説

離婚を考え始めたとき、「子どもの苗字は変わるの?」「親権をとれば子どもは自分の戸籍に入るの?」「学校で苗字が変わると子どもがかわいそう」と悩む方は少なくありません。実は、離婚届を出しただけでは、子どもの苗字も戸籍も変わりません。親権者を母親にしても同じです。子どもを自分と同じ苗字・同じ戸籍にするには、離婚届とは別の手続きが必要になります。

そこで本記事では、離婚後の子どもの苗字と戸籍の基本ルール、そのままにしておく場合のデメリット、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」と入籍届の手続き、2026年4月からの共同親権との関係、子どもへの影響への配慮までを、離婚・不倫のご相談を多く扱う弁護士の視点から解説します。本記事は2026年9月時点の情報です。

離婚後の子どもの苗字と戸籍のイラスト

離婚しても子どもの苗字と戸籍は自動では変わらない

結婚するとき夫の氏を選んだ夫婦の場合、戸籍の筆頭者は夫で、妻と子どもはその戸籍に入っています。離婚すると、婚姻で氏を改めた側(この例では妻)は原則として旧姓に戻り、夫の戸籍から抜けます。

一方、子どもは離婚しても父親の戸籍に残ったままで、苗字も父親の氏のままです。親権者を母親と決めても、戸籍や苗字は連動しません。「親権」と「戸籍・氏」は別々の制度だからです。親権の決まり方については離婚の親権はどっちが有利?で詳しく解説しています。

  • 親が旧姓に戻る → 子どもは元の苗字のまま(親と子で苗字が違う状態)
  • 親が婚姻中の苗字を名乗り続ける(婚氏続称)→ 呼び方は同じでも、戸籍は別のまま

つまり、どちらを選んでも、子どもを自分の戸籍に入れるには追加の手続きが必要です。

親の苗字の選び方:旧姓に戻るか、婚姻中の苗字を続けるか

婚姻で氏を改めた側は、離婚の際に次のどちらかを選びます。

  • 旧姓に戻る(復氏):結婚前の親の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくるかを選べます。
  • 婚姻中の苗字を名乗り続ける(婚氏続称):離婚の日から3か月以内に、市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を出します。この場合は自分を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。

注意したいのは、旧姓に戻って親(子どもから見て祖父母)の戸籍に戻った場合、子どもをその戸籍に入れることはできないという点です。戸籍は「親と子の2世代」までしか入れない決まりがあるため、子どもと同じ戸籍に入りたい場合は、自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる必要があります。離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄で「新しい戸籍をつくる」を選んでおくと、その後の手続きがスムーズです。離婚届の書き方は離婚届の書き方|新様式・証人・提出先もご参照ください。

また、婚氏続称を選んで子どもと呼び方が同じになっても、法律上は「父の氏」と「母の氏」は別の氏として扱われます。そのため、子どもを自分の戸籍に入れるには、次に説明する家庭裁判所の許可が必要です。

子どもの苗字と戸籍を変える手続き(子の氏の変更許可と入籍届)

子どもを親と同じ苗字・同じ戸籍にする手続きは、大きく2段階です。

子どもの苗字を母(父)と同じにする流れ
図:子どもの苗字を母(父)と同じにする流れ

1. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる

  • 申立人:子ども本人。子どもが15歳未満のときは法定代理人(親権者)が子どもに代わって申し立てます。15歳以上なら子ども自身が申し立てます。
  • 申立先:子どもの住所地を管轄する家庭裁判所。きょうだいがいる場合は、そのうち1人の住所地の家庭裁判所にまとめて申し立てることができます。
  • 費用:収入印紙800円分(子ども1人につき)。このほか連絡用の郵便切手が必要ですが、金額は裁判所ごとに異なるため、申立て先の家庭裁判所にご確認ください。
  • 主な必要書類:申立書、子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)、父・母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)など。事案により追加書類を求められることがあります。

離婚に伴って親と同じ氏にしたいという申立ては、書面の審理で比較的早く許可されることが多いとされていますが、審理にかかる期間は裁判所や事案によって異なります。

2. 市区町村役場に「入籍届」を出す

許可の審判が出たら、審判書の謄本を添えて、子どもの本籍地か届出人の住所地などの市区町村役場に「入籍届」を提出します。これで子どもが親の戸籍に移り、苗字も変わります。許可を得ただけでは戸籍は変わらないので、入籍届を忘れないようにしましょう。

熊本・八代で申し立てる場合

熊本県内では、子どもの住所地に応じて熊本家庭裁判所(本庁)か、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の各支部が申立先になります。たとえば八代市にお住まいの場合は、熊本家庭裁判所八代支部が窓口になるのが一般的です。最新の管轄は熊本家庭裁判所の公式サイトでご確認ください。

2026年4月からの共同親権と子どもの苗字

2026年4月に施行された改正民法により、離婚後も父母の双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになりました。共同親権の場合、15歳未満の子どもの法定代理人は父母の双方になるため、子の氏の変更許可の申立ては、原則として父母が連名で行う取扱いとされています。

そのため、共同親権を選ぶ場合は、離婚の話し合いの段階で「子どもの苗字をどうするか」も合わせて決め、離婚協議書などに残しておくと、後の手続きで意見が食い違うのを防ぎやすくなります。相手の協力が得られないときの対応は事案によって異なりますので、早めに弁護士にご相談ください。離婚協議書の書き方は離婚協議書とは?記載すべき項目と条項の書き方で解説しています。

苗字を「そのまま」にするメリット・デメリットと子どもへの影響

子どもの苗字を変えるかどうかに正解はなく、子どもの年齢や生活状況によって考え方が変わります。

  • そのままにするメリット:学校や友人関係で苗字が変わらず、子どもの心理的な負担や周囲への説明を避けやすい。
  • そのままにするデメリット:親と子で苗字が違い、手続きのたびに親子関係の説明を求められることがある。子どもが父親の戸籍に残るため、戸籍謄本を取る際などに不便を感じることがある。

なお、子どもが父親の戸籍に残っていても、父親の戸籍に入っているかどうかで養育費や相続の権利が変わるわけではありません。親子関係は戸籍の場所ではなく血縁・法律上の親子関係で決まるからです。養育費の決め方は養育費の相場と決め方をご覧ください。

また、未成年のうちに苗字を変えた子どもは、成年に達した日から1年以内であれば、入籍届によって元の苗字に戻ることができます(この場合、家庭裁判所の許可は不要です)。子どもが大きくなってから自分で選べる仕組みがあることも、判断材料の一つになるでしょう。

小学校入学や進学、学期の切り替わりのタイミングに合わせて変更する、子どもの年齢に応じて本人の気持ちを聞く、といった配慮をするご家庭も多く見られます。

よくある質問

親権者が父親の場合、子どもの苗字は変わりますか?

父親が戸籍の筆頭者であれば、子どもの苗字も戸籍もそのままです。母親が筆頭者の場合は、父親側が子の氏の変更と入籍届を行うことになります。

元夫の同意がないと子どもの苗字は変えられませんか?

単独親権で母親が親権者の場合、15歳未満の子どもの申立ては親権者である母親が代理して行うのが一般的で、元夫の同意書が必須とはされていません。ただし、共同親権の場合は原則として連名での申立てとなるなど、事案によって扱いが異なります。

再婚した場合の子どもの苗字は?

再婚相手と子どもが養子縁組をすれば、子どもは養親の氏を名乗るのが原則です。養子縁組をしない場合は、子の氏の変更許可などの手続きが必要になります。再婚に伴う養育費への影響も含め、状況に応じて検討が必要です。

まとめ

離婚しても、子どもの苗字と戸籍は自動では変わりません。子どもを自分と同じ苗字・戸籍にするには、自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくったうえで、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得て、市区町村役場に入籍届を出す、という流れになります。2026年4月からは共同親権も選べるようになり、手続きの進め方が変わる場面もあります。

苗字の問題は、親権・養育費・親子交流などほかの離婚条件と合わせて考えることが大切です。どう進めるのがよいか迷ったときは、弁護士法人Si-Lawの弁護士にお気軽にご相談ください。

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監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 2026年9月30日 公開

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