配偶者に借金があることが分かり、離婚を考え始めたものの、「離婚したら夫(妻)の借金を自分が返さなければならないのか」「借金があると財産分与はどうなるのか」と不安を抱えている方は少なくありません。借金は、名義・借りた目的・保証人になっているかどうかで扱いが大きく変わります。そこで本記事では、借金と離婚について、離婚後の支払い義務、財産分与でのマイナス財産の扱い、連帯保証人の問題、借金を理由に離婚できるのかまでを、離婚のご相談を多く扱う弁護士の視点で整理して解説します。

離婚後、配偶者の借金を支払う義務はあるのか
まず押さえておきたいのは、借金(債務)の返済義務は、原則として契約をした名義人が負うという点です。夫婦であっても財産は別々に扱われるのが原則であり、配偶者が自分の名前で借りたお金を、離婚後に他方が当然に支払わなければならないわけではありません。
ただし、次のような場合には、離婚後も支払いを求められることがあります。
- 連帯保証人・連帯債務者になっている場合(金融機関との契約上の義務なので、離婚では消えません)
- 夫婦の共同生活のために負担した債務として、日常の家事に関する債務(民法761条)にあたると評価される場合
- 離婚の際の取り決めで、自分が返済すると合意した場合
逆に、相手がギャンブルや個人的な買い物のために作った借金について、自分が名義人でも保証人でもないのであれば、原則として返済を求められる立場にはありません。督促の連絡が来ても、まずは契約の内容と名義を確認することが大切です。
財産分与で借金(マイナス財産)はどう扱われるのか
財産分与では、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けますが、借金も「どの目的で借りたか」によって計算に入ります。住宅ローン、自動車ローン、教育費や生活費のための借入のように、夫婦の生活や共有財産の取得のための借金は、プラスの財産から差し引いて考えるのが一般的な扱いです。
一方、ギャンブルや著しい浪費のための借金、結婚前からあった借金は、夫婦が共同で負担すべきものとはいえず、財産分与の計算から外されるのが原則です。

計算のイメージとしては、預貯金などプラスの財産の合計から、対象となる借金を差し引き、残った額を原則として2分の1の割合で分けます。差し引いた結果がマイナスになる場合には、分けるべき財産がないため、財産分与の請求は認められないのが原則です。この場合、借金は名義人が返済していくことになります。なお、この整理は2026年10月時点で実務上一般的にみられる考え方であり、公的な統計に基づく確定値ではなく、個別の事案では財産の評価方法が異なります。
自宅の価値よりも住宅ローンの残高が多い、いわゆるオーバーローンの場合の扱いは、アンダーローン・オーバーローンの離婚で詳しく解説しています。財産分与の基本的な考え方は離婚の財産分与とはもあわせてご覧ください。
連帯保証人・連帯債務者になっているときの注意点
見落とされやすいのが、住宅ローンや事業資金の借入で、配偶者が主債務者、自分が連帯保証人または連帯債務者になっているケースです。連帯保証や連帯債務は金融機関との契約に基づく義務であり、離婚してもその地位が自動的に外れることはありません。夫婦の間で「ローンは相手が払う」と約束しても、その合意を債権者に主張することはできないのが原則です。
保証から外れたい場合に検討されるのは、主に次の方法です。いずれも金融機関の承諾が前提となるため、離婚の話し合いと並行して早めに相談しておくことが望まれます。
- 資力のある別の連帯保証人へ差し替える
- 主債務者が単独で借り換える(他の金融機関での借換えを含む)
- 自宅を売却し、売却代金で残債を清算する
取り決めの内容は口約束にせず、離婚協議書や公正証書として書面に残しておくことが大切です。条項の書き方は離婚協議書とはをご覧ください。
借金を理由に離婚できるのか、慰謝料は請求できるのか
協議離婚や離婚調停であれば、理由を問わず双方が合意すれば離婚が成立します。したがって、借金をきっかけに話し合いで離婚すること自体は可能です。
これに対し、離婚裁判(離婚訴訟)では、民法770条が定める法定離婚事由にあたるかどうかが判断されます。借金それ自体は条文に挙げられていないため、借金があるという事実だけで離婚が認められるとは限りません。もっとも、生活費を渡さない、ギャンブルで多額の債務を重ねて家計が成り立たなくなっている、といった事情があれば、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると評価される場合があります。判断は事案ごとに異なります。法定離婚事由の全体像は離婚の原因・理由とはを参照してください。
慰謝料については、借金があることだけを理由とする請求は認められにくいのが一般的です。慰謝料は不貞行為やDV、モラハラなどの違法な行為による精神的苦痛に対するものだからです。浪費やギャンブルが原因で夫婦関係が壊れた場合に一定の慰謝料が認められた例もありますが、金額は限定的にとどまる傾向があります(これまでの裁判例や実務で見られる一般的な傾向であり、2026年10月時点で公的な統計に基づく確定値があるわけではありません)。
なお、相手が自己破産した場合、慰謝料などの債権も免責の対象となりうるため、回収が難しくなることがあります。どのような債権が免責されないかは破産法の定めによるため、個別に確認が必要です。
養育費・婚姻費用と借金の関係
借金があることを理由に、養育費の支払義務が当然に免除されるわけではありません。養育費は子どもの生活のための費用であり、親としての義務に基づくものです。実務では、家庭裁判所の養育費算定表をもとに双方の収入から算定され、債務の返済額は原則として考慮されない扱いが基本とされています。
もっとも、返済によって生活が成り立たないほどの事情がある場合には、額の調整が議論されることもあります。養育費が支払われない場合の対応については、養育費を払ってくれないときの強制執行で、2026年4月の民法改正を踏まえて解説しています。別居中の生活費である婚姻費用についても、借金の返済が当然に差し引かれるわけではありません。
熊本・八代で借金のある離婚を進めるときに気をつけたいこと
弁護士法人Si-Law(熊本市・八代市)でお受けするご相談でも、借金が関わる離婚では、何から手を付けるかという順序が解決の分かれ目になることが多くあります。
- 借金の全体像を先に確認する……契約書や返済明細のほか、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)の本人開示を利用すると、自分の名義の借入状況を確認できます。相手名義の借入は本人以外が開示を受けられないため、話し合いや調停の場で資料の提出を求めるといった対応を検討します。
- 債務整理と離婚の順序を検討する……自己破産や個人再生を考えている場合、離婚時の財産分与の内容によっては、その後の手続で問題とされることがあります。どちらを先に進めるかは、債務整理の見通しと離婚の条件を合わせて検討することが望まれます。
- 話し合いがまとまらない場合の場所を知っておく……協議で決まらないときは家庭裁判所の調停を利用します。熊本県内には熊本家庭裁判所の本庁と、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の各支部が置かれています。申立先となる裁判所や手数料は、熊本家庭裁判所の公式サイトでご確認ください。
借金が関わる離婚は、財産分与・住宅・養育費と論点が重なりやすく、取り決めの順序によって負担が変わることがあります。ご自身の状況に合わせた進め方を知りたい方は、弁護士紹介をご覧いただき、無料相談のご予約からお気軽にご相談ください。
まとめ
借金がある離婚では、次の3点が出発点になります。第一に、返済義務は原則として契約をした名義人が負います。第二に、生活や共有財産のための借金は財産分与で差し引かれ、差し引いた結果がマイナスであれば分与は認められないのが原則です。第三に、連帯保証人・連帯債務者の地位は、離婚によって自動的に外れることはありません。
借金を理由に話し合いで離婚することは可能ですが、裁判で離婚を求める場合には、生活費を渡さないなどの事情の積み上げが問題になります。本記事は2026年10月時点の情報です。制度や裁判所の運用は変わることがあるため、最新の情報は裁判所などの公式サイトでご確認ください。取り決めの順序と書面の作り方が後々の負担を左右しますので、お困りのときは早めに弁護士にご相談ください。
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※AIによる一般的な情報提供です。個別の法的判断は弁護士にご相談ください。
監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 2026年10月12日 公開
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