配偶者がうつ病になり、どう向き合えばよいか分からなくなってしまった。あるいは、自分がうつ病になり、この結婚生活を続けることが難しいと感じている。そうしたご相談は決して珍しいものではありません。一方でインターネット上には「精神病なら離婚できる」「病気の配偶者とは離婚できない」といった、どちらとも言い切れない情報が入り混じっています。しかも2026年4月1日に施行された民法改正で、この分野のルールは実際に変わりました。そこで本記事では、うつ病を理由に離婚ができるのかという問題を、改正後の民法の枠組みに沿って整理し、慰謝料・親権・養育費や別居中の生活費の考え方まで、離婚・不倫のご相談を多く扱う弁護士の視点から解説します。

うつ病を理由に離婚できるかは、病名だけでは決まりません
まず押さえておきたいのは、夫婦が離婚そのものに合意できるのであれば、協議離婚に理由は必要ないという点です。うつ病であるかどうかにかかわらず、離婚届を提出すれば離婚は成立します。もっとも、病状によっては離婚の意味を理解して自分の意思で届出をすることが難しい場合もあり、その場合は後述のように慎重な検討が必要です。
問題になるのは、相手が離婚に応じないため、調停を経て裁判で離婚を求める場合です。裁判離婚には民法が定める離婚事由(法定離婚事由)が必要になります。そしてここで判断されるのは「うつ病という病名があるか」ではなく、「婚姻関係が修復の難しい状態に至っているか」という点です。病名そのものが結論を決めるわけではない、というのが出発点になります。
2026年4月の民法改正で「強度の精神病」の離婚事由はなくなりました
かつての民法770条1項は、離婚事由の一つとして「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を挙げていました。この規定は、精神障害のある方への差別につながるおそれがあるとの指摘が長年されてきたもので、2026年4月1日に施行された改正民法で削除されました。
その結果、現在の裁判上の離婚事由は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④その他婚姻を継続し難い重大な事由の4つです。以前は5号に置かれていた「婚姻を継続し難い重大な事由」が、繰り上がって4号になっています。精神疾患が関係する離婚は、この④に当たるかどうかという形で検討されるのが原則です。なお、改正後も、一定の事由がある場合に裁判所が一切の事情を考慮して離婚請求を退けることができるとする規定(同条2項)は残っています。
古い解説記事では旧4号の「強度の精神病」を前提に説明しているものが残っていますので、情報を確認する時点にご注意ください。本記事は2026年10月時点の情報です。条文の現在の内容は、e-Gov法令検索などの公的な情報でご確認ください。
裁判でよく問題になる事情
「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかは、個別の事情を総合して判断されるため、あらかじめ結論を見通せるものではありません。実務では、おおむね次のような事情が見られることが多いといえます。
- 別居がどのくらい続き、その間に夫婦としての関わりがどの程度あったか
- 通院や治療がどのように続けられてきたか、症状が生活にどのような影響を与えているか
- これまでに修復のための努力がされたか
- 離婚後の療養や生活の見通しが立つか
- 病気とは別に、暴力や暴言、不貞行為などの事情があるか
特に最後の点は見落とされがちです。うつ病が関係するご相談では、その背景にモラルハラスメントなどの問題が隠れていることもあり、その場合は病気の問題としてではなく、その事情自体を正面から主張していくことになります。関連してモラハラ離婚は証拠が決め手?集め方・進め方や、離婚事由の全体像をまとめた離婚の原因・理由とは?法定離婚事由(民法770条)と性格の不一致もあわせてご覧ください。
相手がうつ病のとき、自分がうつ病のときで着眼点が変わります
同じ「うつ病と離婚」という問題でも、どちらの立場かによって先に考えるべきことが変わります。

相手の症状が重く、物事を判断する力そのものが失われているとみられる場合には、成年後見の申立てなど、本人の権利を守るための手続を先に検討する必要があることもあります。この場合、話し合いを急ぐことがかえって後の紛争の種になりかねません。
ご自身が治療中の場合は、まず生活の基盤を確保することが先になります。別居期間中の生活費は婚姻費用の分担として請求できるのが原則で、これは離婚調停とは別に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。詳しくは婚姻費用を払ってくれない…別居中の生活費を確保する5つの手順をご覧ください。あわせて、傷病手当金や障害年金、自立支援医療などの制度が使えるかを早めに確認しておくと、離婚後の見通しを立てやすくなります。
慰謝料・親権・養育費はどう考えるか
慰謝料は、相手の違法な行為によって精神的な苦痛を受けたときに請求できるものです。配偶者が病気になったこと自体は違法な行為ではありませんから、「うつ病になったから慰謝料」という形にはならないのが原則です。他方で、暴力・暴言や不貞行為といった別の事情があり、それによって心身を損なったという場合には、その事情を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。金額は事案によって大きく異なるため、一般的な目安を当てはめて考えるのではなく、手元の資料をもとに個別に検討することになります。
親権は、どちらが子どもを育てる環境を整えられるかという観点から判断され、これまで実際に誰が子どもの世話をしてきたか(監護実績)が重く見られます。病名があることだけで直ちに不利になるとは限りませんが、通院や服薬をしながら子どもの生活をどのように支えるのか、周囲の協力を含めて具体的に説明できるかが問われます。詳しくは離婚の親権はどっちが有利?母親有利の理由と父親が取る条件をご覧ください。
養育費は、父母双方の収入と子どもの人数・年齢をもとに算定するのが実務の原則です。治療のために働けない状況が続いている場合、その収入の評価が算定に影響することがあります。養育費の相場と決め方もご参照ください。
熊本・八代で離婚を考えるときの進め方
調停や訴訟を申し立てる先は、原則として相手方の住所地などを管轄する家庭裁判所です。熊本県内では熊本家庭裁判所の本庁に加えて、玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の各支部があります。どの庁に申し立てることになるかは個別の事情によって変わりますので、最新の管轄は熊本家庭裁判所の公式サイトでご確認ください。
体調が安定しない時期の手続には負担が伴います。期日に出頭することが難しい事情があるときは、電話会議やウェブ会議の利用を相談できる場合がありますが、これは裁判所が相当と認めた場合に限られ、初回や調停成立の期日には出頭を求められることがあります。また、相手からの暴力や付きまといの不安がある場合は、待合室を分けてもらうなどの配慮を、申立ての際や期日の前に裁判所へ申し出ておくことが大切です。
裁判所の家事手続案内では書類の書き方などを案内してもらえますが、見通しの判断までは行われません。ご自身の事案でどの道筋が現実的かを整理したい場合は、弁護士への相談をご検討ください。ご相談の際は、通院先や治療の経過が分かるもの、家計や収入の分かる資料、別居の時期が分かるものをお持ちいただくと、話が具体的になります。
まとめ
うつ病を理由に離婚できるかという問いに、病名だけで答えが出ることはありません。2026年4月の民法改正で「強度の精神病」を理由とする離婚事由はなくなり、現在は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかという枠組みで、別居の経過や生活への影響、離婚後の見通しなどを総合して判断されます。慰謝料・親権・養育費についても、病名ではなく具体的な事情が判断の中心になります。どの事情をどう整理して伝えるかで見通しは変わりますので、個別の事情により適切な対応は異なることを前提に、早めに専門家の意見を聞いておくことをおすすめします。
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※AIによる一般的な情報提供です。個別の法的判断は弁護士にご相談ください。
監修:弁護士法人Si-Law(熊本県弁護士会所属・熊本市/八代市) 弁護士紹介 / 2026年10月14日 公開
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案の結論を保証するものではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。